転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【会社が破産・・・給料はどうやってもらう?】

会社が破産したときには「立替払」の制度があることは前回お話しました(*´Д`)

立替払いは最初の破産申し立てがあった日の6か月前の日から2年以内に退職した従業員の請求に基づいて実施されます。

 

<<破産した会社に賃金を請求する方法>>

  1. 「未払賃金の立替払請求書」を労働基準監督署で入手します
  2. 「未払賃金の立替払請求書」に破産宣告の裁判所等の証明書を添付

3. 「未払賃金の立替払請求書」を破産宣告などの日から2年以内に「労働者健康福祉機構」に請求します。

*裁判所等の証明書を手に入れることができない場合は、事業所を所轄する労働基準監督署長を経由で、事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に対して、賃金支払い不可の状態であることの認定を請求した後、立替払の請求を受けなければなりません。

 

<<会社が事実上の倒産したときに賃金を請求する方法>>

会社が倒産した場合には、倒産した企業の本社を管轄する労働基準監督署長に「認定申請書」を提出、会社が倒産して事業活動が停止して、事業再開の見込みがない、また賃金の支払能力がないことを認定してもらってください。

*同じ会社のほかの従業員が認定を受けている場合は必要ないです。

労働者健康福祉機構では、提出された「未払賃金の立替払請求書」などの書類を審査して、請求の内容が法令の要件を満たしていると認められたときは、請求者が指定した金融機関(銀行など)を通じ立替払金を振り込んでくれます。

 

その後は、労働者健康福祉機構が立替払金相当分を本来の支払い責任者である事業者に求償します。