転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【セクハラ・イジメの退職は失業保険が手厚い】

<<セクハラで退職した・・・失業保険は?>>

会社でのセクハラの事実を会社側が把握していながら雇用管理上の措置をしなかった場合の離職は、男女雇用機会均等法の第21条に規定されています。

この場合の離職は「自己都合」ではなく実質の「解雇」にあたります。

当然、会社都合の離職扱いと同様の失業保険対象になります。

セクハラを受けた労働者が会社側に相談しているにも関わらず、一定期間(だいたい1か月)経過後も会社側が働くことを続けるうえで必要な改善をしなかったために、退職に追い込まれた場合が対象になります。

その他、事業主が直接の当事者で、それが原因で仕事を辞めたりしたときや対価型セクハラに該当するような配置転換、降格、減給などの事実があり、それが原因で仕事を辞めた時も該当します。

しかし、ここで注意が必要です。視覚型セクハラ(会社にヌードの写真を張るなどで、それを見て苦痛に感じて業務に専念できない 等)については原則としてこの規定に該当しません。

 

<<イジメによる退職の失業保険は?>>

会社での故意の冷遇、または除け者扱いによって離職した場合は、通常の自己都合退職ではなく特定受給資格者に該当し、給付が厚くなっています。特定の個人を対象とした配置転換、または給与体系等の変更が行われた時が該当します。

ただし、会社の管理者が職務上の失態があった場合に注意・叱責することは通常起こり得ることよりそのことだけをもってこの基準にはあてはまりません。

 

以上のセクハラ・イジメによる退職と認定を受けるには、特定個人を対象とする配置転換の辞令の写し、就業規則、労働契約書、賃金台帳などの証拠が必要になります。