【会社が倒産 対処法は?②】
先日に引き続き、倒産の種類について・・・
前回からワケのわからない単語がでてきていますが・・・とりあえず参考にまでとおもい続けて書いてみます。
<<民事再生法>>
いわば会社更生の縮小版みたいな方法です。ただし、大きな違いは会社更生の場合は経営陣が実権を失うのに対して、民事再生は経営の実権がそのまま元の経営陣に残されるということです。
債権の切り離しや繰り延べなどそれまでの債務の処理を行い、今後の経営方針の内容を書いた再生計画を立て、会社の再建をはかります。申し立ての要件も緩和されます。
民事再生法では「賃金債権の優先確保のための一定の手続き規定」「再建計画案の作成、認可、営業譲渡などにおける労働組合関与の規定」「労働協約と労働契約の継続」「担保権消滅の制度化」「監督委員の配置による実効性の確保」などが主に行われます。
<<破産>>
民事再生とは異なり、清算型です。どういうことかというと、残っている財産を債権者の優先順位と債権額に応じて公平に配当していきます。当然、営業は廃止されます。
債務者は裁判所に破産の申し立てを行い、裁判所によって可否が決められます。
破産管財人により、財産を整理されます。賃金、退職金は破産手続きのなかで配当され、通常の訴訟や強制執行は不可能になります。
<<特別清算>>
商法上の制度です。解散後の株式会社が対象となります。(主に債務超過の恐れがある会社です。)目的は破産を防ぐことにあり、清算中の会社が破産状態にならずに清算を行うための手段として採用されます。申し立ては債権者清算人または株主です。
<<その他>>
企業が支払不能や債務超過に陥ったときにいままで説明した法的手続き以外に一部の大口債権者と話し合い、債務の棚上げなどで内々に整理するのが「内整理」とよばれています。これは私的な整理といえます。