【倒産したら給料はもらえないのか】
会社が倒産したときに退職者に一定の範囲の賃金について事業者にかわって国が立て替える制度があります。
ただし、つぎの3点を充たしている必要があります。
2.次のいづれかの倒産による退職者であること
・破産手続開始
・特別清算手続開始
・民事再生手続開始
・整理開始
・会社更生手続開始
・中小企業事業主が労働者の賃金を支払うことができない状態になったとし、労働基準監督署長の認定がある場合
3.最初の倒産した日の6か月前の日から2年以内に退職した労働者であり、未払いの賃金がある場合
立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から労働健康福祉奇行に対する立替払請求日の前日までの間に支払期日が到来した「定期賃金」「退職手当」であり、未払いのものです。
ここで注意が必要です。未払賃金には年齢により上限額があります。
1.退職日における年齢が30歳未満
立替払の上限:88万円 未払賃金総額の限度額:110万円
2.退職日における年齢が30歳以上45歳未満
立替払の上限:176万円 未払賃金総額の限度額:220万円
3.退職日における年齢が45歳以上
立替払の上限:296万円 未払賃金総額の限度額:370万円
*ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を認められません