【退職金のうけとりについて】
労働基準法では退職者からの賃金支払い請求があったら7日以内
に支払わなければならないというキマリがあります。しかし、退職金
については「退職金規程に定められている支払日に支払えば足りる
」となっているので、事前に退職金規程をよく確認してください。
※退職金が会社から支払ってもらえない場合
退職金規程や確立された慣行があるときは、退職金は労働基準法
での賃金となります。対処法として、退職金を支払ってもらえな
いときは、まずは労働基準監督署にいき、労働基準監督官に賃金
不払いの申告をしてください。そのあと、労働基準監督官は会社
に出向くか、または責任者に出頭命令を出して帳簿書類を提出さ
せ使用者と労働者の双方に尋問して、事実ならば会社二支払い命
令を出します。
県の労働局総合労働相談センターや労働情報センター、労働セン
ター、労政事務所に相談、斡旋してもらえます。
それでも解決できない場合は、労働組合や民間の弁護士に相談し
て、斡旋をうけたり民事訴訟を起こすという最終手段になります。