転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【退職金のうけとりについて】

労働基準法では退職者からの賃金支払い請求があったら7日以内

に支払わなければならないというキマリがあります。しかし、退職金

については「退職金規程に定められている支払日に支払えば足りる

」となっているので、事前に退職金規程をよく確認してください。

※退職金が会社から支払ってもらえない場合

退職金規程や確立された慣行があるときは、退職金は労働基準法

での賃金となります。対処法として、退職金を支払ってもらえな

いときは、まずは労働基準監督署にいき、労働基準監督官に賃金

不払いの申告をしてください。そのあと、労働基準監督官は会社

に出向くか、または責任者に出頭命令を出して帳簿書類を提出さ

せ使用者と労働者の双方に尋問して、事実ならば会社二支払い命

令を出します。

以上の労働基準監督署の対処で解決されない場合は、各都道

県の労働局総合労働相談センターや労働情報センター、労働セン

ター、労政事務所に相談、斡旋してもらえます。

それでも解決できない場合は、労働組合や民間の弁護士に相談し

て、斡旋をうけたり民事訴訟を起こすという最終手段になります。