【セクハラ・イジメで会社を辞めるときの対処法とは②】
<<派遣先会社にもセクハラ防止の義務がある>>
労働者派遣法第47条の2により、労働者派遣が行われる場合には、派遣先事業主は、自主の従業員と同様に派遣者員についてはセクハラやイジメが起こらないよう雇用管理上や指揮命令上の配慮が必要です。
<<イジメにあった・・・対策は?>>
いじめにあったときには、まず職場の信頼のおける同僚に相談します。次に社内に苦情処理機関がある場合はそのルールにしたがって苦情の申し立てを行い、さらに信頼できる上司または経営者に事実を知らせ対処するように申し入れます。それでも解決しないときは労働組合や労政事務所などに相談するほうがいいでしょう。
そこでも解決しないときは法的手段をとるしかありません。イジメた相手を不法行為者として、会社を使用者責任として損害賠償(慰謝料)請求をするなどの方法をとることも考慮するほうがいいでしょう。
また、労働契約上の不随義務として「就業環境配慮義務」が会社にあるとして「債務不履行」といった損害賠償請求も可能です。
<<会社がセクハラ・イジメを防ぐには・・・>>
一度発生すると気まずいです。労使双方にとって未然に防ぐことが大切ですよね。
- 企業方針としてセクハラやイジメを許さない姿勢を明確化する
- 就業規則や社内報などで社員に通知する
- 職場内でアンケートなどを行い、実態を把握する
- 従業員に対してセクハラやイジメの定期的研修を行う
- 職場内に相談窓口と苦情処理機関を設置する
- 万が一、セクハラ・イジメの訴えがある場合は速やな適正対処をする
実際は以上のことを各会社の人事部/課が行っていることが多いようですね。(´・ω・`)