【突然の解雇が許される事例って】
予告もなしに会社を辞めさせられることを「即時解雇」。または懲戒解雇といいます。これは企業秩序を乱した場合に秩序罰としてされるものを言います。労働者側が一方的な理由で会社側に金銭や社会的信頼喪失など、様々な損害を与えたときにされる解雇のことです。
即時解雇が一般的に認められる具体例として、行政官庁で解雇予告の除外予告の除外認定が受けられる「労働者側に明らかに責任がある場合」の認定基準を7点あげてみます。
- 会社内において刑法に触れる行為(窃盗、横領、傷害など)の事実があった場合
- 会社外でも、企業の名誉、信用を喪失したり、取引先に悪影響を及ぼした場合
- 賭博や風紀びん乱などにより職場の規律を乱した場合、また社外で行われて1,2と同様の事態を招いた場合
- 重大な経歴詐称をした場合
- 他の事業所へ転職した場合
- 正当な理由なく2週間以上の無断欠勤がある場合
- 出勤不良、欠勤を繰り返し幾度の注意にも改善の余地がない場合
ただし、行政官庁では「労働者の故意、過失またはこれを同じ扱いにするべきだが、判定にあたっては労働者の地位や職責・継続勤務年数・勤務状況を考慮のうえ、総合的に判断するべき」といいます。また、「労働者の一方的な理由によるものが労働基準法第20条の保護を与える必要のない程度に重大・悪質なもので、労働者に30日前に解雇の予告をすることが、該当事由と比較して明らかに解雇しても仕方のないような時に限って認定するべき」という件かいもあるようです。