【セクハラ・イジメで会社を辞めるときの対処法とは①】
・会社にもセクハラ防止の配慮義務がある
・ますは会社の責任者に相談してから公的機関に相談する
・セクハラ・イジメの退職には手厚い失業給付がある
<<会社には配慮義務がある>>
職場でのセクシャルハラスメントは、会社ならどこでもおきるリスクをもっています。そして、日常的な問題です。「セクハラ」を具体的に規定している法律は「雇用の分野における男女の均等な機会や待遇の確保などに関する法律」、よくしられたことばでいうと「男女雇用機会均等法」第21条です。
また、厚生労働大臣は事業主が配慮しなければならない事項について指針を定めています。
<<セクハラにあったときの対策>>
第一には会社の責任者にその旨を告げて善処してもらいます。しかし、会社の対応が甘く改善されないときには、会社の管轄となる都道府県労働局女性少年室に相談しましょう。
男女雇用機会均等法で「都道府県労働局長は指針に照らし必要であれば職場におけるセクハラに関し事業主に対して報告を求め、または助言・指導もしくは勧告可能」となっており、相当な解決力になるはずです。それでもなお、続くのであれば最終手段として訴訟に持ち込むことになります。