転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【病気休職が認められずに解雇されますか?】

【病気休職が認められずに解雇されますか?】

<<病気休職制度は「解雇猶予制度」である>>

雇用契約においては、労務の提供が労働者の責務です。私傷病による労務提供が不可能である場合は、解雇もやむをえないという会社も多いようです。

しかし、長期間の雇用関係を前提に雇用契約を締結していることから、私傷病で仕事ができないとしても、ただちに解雇するのではなく一定の期間の療養・復職の機会を与え、その間の解雇を猶予することがあります。これが「病気休職」の制度です。

 

病気休職の期間や休職期間中の給与の取扱いなどは会社によりさまざまですが、病気休職制度の法的な性質は以上のように「解雇猶予制度」と位置づけられています。

解雇猶予の制度として病気休職の制度を設けながら、恣意的にある人には適用して、ある人には適用しないということはできません。病気休職にはいる要件として、傷病のため長期欠勤がつづき、さらには当分出勤できないこと、療養を要する旨の医師の診断がある等が定められているのが通例です。これらの要件を備えているかぎり病気休職制度を利用可能です。

以上から、会社に病気休職の制度があるのに、これを適用しないで突然解雇された場合は、会社側の「解雇権乱用」の法理により無効となる可能性が大きいようです。

また、メンタル面の疾患(うつなど)の場合は送球に解雇の検討をする事例もありますが、内科の疾患であろうと、精神科の疾患であろうと区別はなく、まずは休職して療養し、復職の機会を与えられるという措置がとられるようです。