転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【病欠が多いのですが、解雇の対象になりますか?】

<<病気である事が本当であること>>

就業規則ある所定の手続きをとって欠勤しているのであれば、無断欠勤を理由に処分、解雇になることはありません。

ただし、届け出をすれば無断欠勤にならないといのではなく、正当な理由が必要です。またその理由の証明するのには医師の診断書の提出などが有効です。

それでも会社側が疑ってくるのであれば、本人の承諾を得て診断した医師に面談をもとめたり、就業規則に「必要に応じて会社の指定する医師の診断を命ずることがある」などと規定を設けてあれば、その指定医師へ受診するのも手段のひとつでしょう。

しかし、医師の意見をもとめて一定の傷病であることの確認がとれると、疑いようもなくキチンと手続きをとっている以上、無断欠勤とはなりません。

 

<<傷病を理由とする解雇は難しい>>

無断欠勤として懲戒解雇することができないとしても、たびたび欠勤があるとして「勤務に耐えれない」として普通解雇されることがあります。しかし、この理由で解雇するには、欠勤により労務提供が難しいほどの頻度・程度などが著しく、会社の業務に重大な支障を与えているという状況にあることが必要とされます。