【何回も遅刻・欠勤は解雇の理由になる?】
<<解雇権というものがあるが・・・>>
会社ではたらく人は、「雇用契約」によって「労務提供義務」を負っています。遅刻・欠勤によって量的に十分な労務提供をしていない、約束しただけでちゃんと働いていないということであれば、これは「解雇の理由」になる可能性があります。
ただし、この理由のみではただちに会社を辞めさせることはできません。
<<解雇の有効、無効の判断は何でしょうか>>
遅刻・欠勤を理由とする解雇の効力は、まず遅刻・欠勤の理由と原因、その程度、業務に与えた影響の有無やその程度が検討されます。また、本人のこれまでの勤務状況や、解雇に至るまでの使用者側の対応、さらに本人に改善の機会を与えたかどうか、それに対して本人はどういう態度・対応をしていったかなども検討の対象になります。それをふまえて同じような事案と比較して処分が同等なのかなど総合的な考慮をします。
<<改善のチャンスの有無はポイント>>
会社側の対応として、改善のチャンスを与えたかどうか、いきなり解雇をしたのではないか、という点は解雇の有効無効の判断の大きな焦点となる可能性が高いです。
裁判所は、まず会社側が本人の努力や改善を促すべきであり、それによって勤務態度が改善されない場合、あるいは改善されないことが明らかなときに初めて解雇できるという考え方をすることが多いようです。
<<会社側は本人に注意を積み重ねて自覚を促すことが必要・・>>
欠勤・遅刻を繰りかえす従業員に対してはまず、個別に指導や注意を促す必要があります。
裁判沙汰になった場合を考えると、証拠を残すという点で会社側は書面で注意をしておく方がいいかもしれません。少なくても、遅刻・早退・欠勤などの記録を会社側は残しておかないといけません。
<<段階的に注意を促すことも・・・>>
注意を何回も促しても改善がみられない場合は、解雇ではなく「戒告」といった懲戒処分をして本人の自覚を促すことも場合によっては効果的であるかもしれませんね。