転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【会社が不景気でリストラするにもきまりがあり】

会社のもうけが悪化すると、会社が合併・統合、または不採算部門の廃止によって人員整理を行いつつ企業の再生を図ります。特に経費削減の一環として行われる人員整理、つまり従業員の解雇や退職の勧奨をします。

その人員整理はむやみやたらにできるものでもなく、それなりの手順を踏む必要があります。それに従って人員整理をしないと、不当解雇ということになります。

もし、あなたがリストラされることに心当たりあるのであれば、じっくりと理解しておく必要があります。

 

<<リストラが許される4つのパターン>>

  1. 会社経営のためにどうしても人員整理をするひつようがある場合

企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りるとか、企業の経常利益がマイナスになり、リストラ以外の方法でマイナスが解消できない場合は、必要な範囲でリストラが認められるようになっています。

 

  1. 解雇を避けるために十分な努力を行った場合

従業員の解雇を避けるためにしなければならないことがあります。たとえば、希望退職者を募る、残業や休日労働を削減、廃止する・・・昇給を止める、ボーナスをなくすなどです。

 

  1. 雇対象者の人選が合理的・公平性がある場合

まずはパート・アルバイト・契約社員などから解雇し、正社員はあとに解雇するなどのことです。

 

  1. リストラ対象の従業員や労働組合に対し十分の説明・協議を行っている場合

会社の経営陣はリストラ対象の従業員や労働組合に対し、人員整理実施の必要性や実施時期、規模、実施方法などを説明する必要があります。そして、それらに対して理解を得る必要があります。