転職ばっかりしているために、労働基準法や雇用保険にムダに詳しくなったった

法学部中退したが、法律は好きな人が書いた労務にまつわることを書いております。間違いがあったらスミマセン。

【会社が不景気でリストラするにもきまりがあり】

会社のもうけが悪化すると、会社が合併・統合、または不採算部門の廃止によって人員整理を行いつつ企業の再生を図ります。特に経費削減の一環として行われる人員整理、つまり従業員の解雇や退職の勧奨をします。

その人員整理はむやみやたらにできるものでもなく、それなりの手順を踏む必要があります。それに従って人員整理をしないと、不当解雇ということになります。

もし、あなたがリストラされることに心当たりあるのであれば、じっくりと理解しておく必要があります。

 

<<リストラが許される4つのパターン>>

  1. 会社経営のためにどうしても人員整理をするひつようがある場合

企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りるとか、企業の経常利益がマイナスになり、リストラ以外の方法でマイナスが解消できない場合は、必要な範囲でリストラが認められるようになっています。

 

  1. 解雇を避けるために十分な努力を行った場合

従業員の解雇を避けるためにしなければならないことがあります。たとえば、希望退職者を募る、残業や休日労働を削減、廃止する・・・昇給を止める、ボーナスをなくすなどです。

 

  1. 雇対象者の人選が合理的・公平性がある場合

まずはパート・アルバイト・契約社員などから解雇し、正社員はあとに解雇するなどのことです。

 

  1. リストラ対象の従業員や労働組合に対し十分の説明・協議を行っている場合

会社の経営陣はリストラ対象の従業員や労働組合に対し、人員整理実施の必要性や実施時期、規模、実施方法などを説明する必要があります。そして、それらに対して理解を得る必要があります。

【「明日から来なくていい」といわれたら?】

※解雇とは「会社から労働者へ会社を辞めろということ」

※法律では30日以上前に「辞めてください」と言われる必要がある

※2週間以上の無断欠勤は即時解雇になる

※合理的(社会的に認められる)理由がなければ解雇できない

≪とつぜんの解雇にはそれなりの理由が要る≫

ある日突然、上司から「明日からこなくていいよ。」なんて言われ

たら、困りますよね。

家族共々、生活の不安で夜も眠れなくなってしまいます。

法律では最近まで、30日以上前に解雇予告するか、予告なしでも

平均賃金の30日以上の解雇予告手当を支払えば、一応解雇でき

ました。

だけど、どんな解雇でも自由だよ!ということであると、働く人にと

って不安で仕方ありません。

そして、雇う側には都合がいいものでした。そこで、改正された労働

基準法では「解雇は客観的に合理的な理由がない、社会通念上ヘ

ンだという場合は解雇をみとめず、会社側にはその権利を乱用した

ということで解雇は無効です」というような内容が追加されています。

 

【退職金のうけとりについて】

労働基準法では退職者からの賃金支払い請求があったら7日以内

に支払わなければならないというキマリがあります。しかし、退職金

については「退職金規程に定められている支払日に支払えば足りる

」となっているので、事前に退職金規程をよく確認してください。

※退職金が会社から支払ってもらえない場合

退職金規程や確立された慣行があるときは、退職金は労働基準法

での賃金となります。対処法として、退職金を支払ってもらえな

いときは、まずは労働基準監督署にいき、労働基準監督官に賃金

不払いの申告をしてください。そのあと、労働基準監督官は会社

に出向くか、または責任者に出頭命令を出して帳簿書類を提出さ

せ使用者と労働者の双方に尋問して、事実ならば会社二支払い命

令を出します。

以上の労働基準監督署の対処で解決されない場合は、各都道

県の労働局総合労働相談センターや労働情報センター、労働セン

ター、労政事務所に相談、斡旋してもらえます。

それでも解決できない場合は、労働組合や民間の弁護士に相談し

て、斡旋をうけたり民事訴訟を起こすという最終手段になります。

【突然の解雇にナットクいかない!そんなときの対策】

「勤務態度が悪い」「仕事がちゃんとできない」「会社が業績わるいから・・」という理由で、会社から一方的に仕事を辞めさせられるときはどう対処したらいいでしょう(;´・ω・)

一番たいせつなのは、自分の考えをはっきりさせること。「辞めたい」または「辞めたくない」どちらかにはなると思いますが、「辞めたくない」ときは辞めさせられる理由を口頭ではなく、書面でもらうことが大切です。

ただし、会社の労務担当(小さい会社だとだいたい社長)の中には、巧妙な手口で対応してくるときもあります。

たとえば、「解雇だと次の仕事を探すときは不利になる」「解雇の記録が公的な記録に残る」「退職金に影響する」「将来性のある身に悪い影響を残す」などといって・・・「自己都合退職にしてあげるから、退職願をだしてね」と、自己都合退社に誘導するようなことを言ってくる場合があります。

このようなときは、断固として退職願・退職届は書かないことがたいせつです。

もし、これらを強要されるようなことがあるならば、その時点で市区町村の労働(相談)センターや労働組合弁護士会などにアドバイスを求めるといいでしょう。

また、都道府県の社会保険労務士会でも労務相談を受け付けているところもあるので、問い合わせてもいいと思います。

【突然の解雇が許される事例って】

予告もなしに会社を辞めさせられることを「即時解雇」。または懲戒解雇といいます。これは企業秩序を乱した場合に秩序罰としてされるものを言います。労働者側が一方的な理由で会社側に金銭や社会的信頼喪失など、様々な損害を与えたときにされる解雇のことです。

即時解雇が一般的に認められる具体例として、行政官庁で解雇予告の除外予告の除外認定が受けられる「労働者側に明らかに責任がある場合」の認定基準を7点あげてみます。

 

  1. 会社内において刑法に触れる行為(窃盗、横領、傷害など)の事実があった場合
  2. 会社外でも、企業の名誉、信用を喪失したり、取引先に悪影響を及ぼした場合
  3. 賭博や風紀びん乱などにより職場の規律を乱した場合、また社外で行われて1,2と同様の事態を招いた場合
  4. 重大な経歴詐称をした場合
  5. 他の事業所へ転職した場合
  6. 正当な理由なく2週間以上の無断欠勤がある場合
  7. 出勤不良、欠勤を繰り返し幾度の注意にも改善の余地がない場合

 

ただし、行政官庁では「労働者の故意、過失またはこれを同じ扱いにするべきだが、判定にあたっては労働者の地位や職責・継続勤務年数・勤務状況を考慮のうえ、総合的に判断するべき」といいます。また、「労働者の一方的な理由によるものが労働基準法第20条の保護を与える必要のない程度に重大・悪質なもので、労働者に30日前に解雇の予告をすることが、該当事由と比較して明らかに解雇しても仕方のないような時に限って認定するべき」という件かいもあるようです。

【退職金をもらうには】

・退職金について会社の規定があるか確認しよう(*´ω`)

・規定がなくても過去に前例があればもらえることもある。

・退職金の支払い時期なども会社の規定によります(*´Д`)

 

<<退職金の支給は退職金規定・労働契約による>>

退職金がもらえるには会社が決めている、一定の規定を充たしてはじめてもらえます。退職金について何も決めていない会社では、退職金がもらえません・・・

はたらいている会社に退職金の規定があってはじめてもらえます。

実際はというと、中小零細企業には退職金の規定がない会社もあり、入社から退職金をあきらめざるを得ない場合もあるようです。

退職金については退職金規定や個別労働契約で定められていますが、退職金の規定がなくても会社がこれまでに退職者のほとんどの人に対して退職金相当のものを支給してるなどで、支給基準や勤続年数や給与に関連した法則性があったり、退職金があることを説明されていた場合には、退職金支給について労働契約があるとされます。

その場合は、やめるときに退職金が請求できる場合があります。

以上のことより、退職する前には会社の就業規定、退職金規定をよく見ていたほうがオトクであります。

【団体保険・財形貯蓄について】

・退社後、団体保険・財形貯蓄は基本的に解約

・種類によって個人で継続可能なものがある

・新しい就業先に転職前の会社と同じ財形貯蓄があれば、そのまま継続可能な場合がある

 

<<継続可能な団体保険がある>>

団体保険は会社が全額負担している場合や、従業員が保険料を負担している保険は退職時に解約となります。

団体保険は一定の団体(会社)に属している人を対象にしていて、退職により団体の構成員でなくなれば解約することになります。

団体保険には退社後も継続可能なものもありますが、保険料が高くなる可能性があります。

また、会社が福利厚生として全額払っている保険などは、退職後には保障されなくなります。

任意で加入していた場合は解約となり、他の保険でそれまでの安い保険料で同程度の保障を受けることは難しくなります。

つまり、団体保険は個人で加入するよりも保険料が安く設定されていますので、死亡保障や医療保障のほとんどを団体保険で賄っていると、退社後は別の新たな保険に加入することを検討する必要が出てきます。

個人扱いの保険は、年齢を重ねていると保険料が高くなります。

前もって在職中に、会社から進められている保険以外に、安くても良いので個人用の保険に加入しているという「分散」を心がけるといいかもしれません。